居宅介護支援事業
なのはな居宅介護支援事業所|運営規程
事業の目的
第1条
この規程は、有限会社ホワイト介護が設置経営する指定居宅介護支援事業(以下「本事業」という。)の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。又、本事業は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等にも応じて、本人や家族の意向等を基に居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
運営方針
第2条
本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2・利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。
3・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。
4・事業の運営に当たっては、市町村及び保険者、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設、医療機関等との連携に努める。
5・事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6・上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守する。
事業所の名称等
第3条
名称及び所在地は次のとおりとする。
- 名称:なのはな居宅介護支援事業所
- 所在地:三重県鈴鹿市長太旭町六丁目3番8
- 電話番号:059-395-1313
- FAX番号:059-395-1319
職員の種類、員数、及び職務内容
第4条
なのはな居宅介護支援事業所(以下「本事業所」という。)に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 : 1名(主任介護支援専門員と兼務)
管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう総括する。 - 介護支援専門員 : 1名以上(うち1名管理者と兼務)
介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、居宅介護サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整等を行う。
営業日及び営業時間
第5条
- 本事業所の営業日及び営業時間は、本社の就業規定に準じて定めるものとする。
- 営業日は通常月曜日から金曜日までとする。但し、12 月 30 日から1月3日までを除く。
- 営業時間は午前8時 30 分~午後5時 30 分までとする。
上記の営業日及び営業時間以外は、電話等により通常連絡が可能な体制とする。
居宅介護支援事業の提供方法及び内容
第6条
居宅介護支援事業の方法及び内容は次のとおりとする。
- 利用者の相談を受ける場所
・本事業所の相談室 - 使用する課題分析票の種類
・居宅サービス計画ガイドライン方式
・センター方式 - サービス担当者会議の開催場所
・本事業所の相談室、利用者の自宅等 - 介護支援専門員の居宅訪問頻度
・最低1ヶ月に1回(2月に1回はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとすると
し、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握及び連絡調整等の必要に応じ随時訪問する。
通常の事業の実施範囲
第7条
通常の事業の実施範囲は、鈴鹿市全域、四日市市の南部地域とする。
利用料等
第8条
居宅介護サービス計画費のうち 10 割給付のもの以外については、介護報酬告示上の額とする。
2・通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問する場合には、それに要する交通費の実費を徴収する。
3・その他の費用の徴収が必要となった場合については、その都度利用者等と協議し、同意を得たものに限り徴収する。
4・その他、利用料等について支払が困難な状況が発生した場合は、管理者と協議の上、減額又は免除することができる。
虐待防止に関する事項
第9条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
- 虐待防止のための指針の整備
- 虐待を防止するための定期的な研修の実施
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2・事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
業務継続計画の策定等
第10条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
衛生管理等
第11条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
その他運営に関する留意事項
第12条
本事業所の社会的使命を充分認識し、常に職員の資質向上を図るため、研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2・職員は業務上知り得た秘密を保持する。
3・職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4・事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5・この規程に定める事項の他、本事業所の運営に関する重要事項は本社が別に定めるものとする。
附則
- この規程は、平成22年9月 1日から施行する。
- この規程は、令和 6年3月 20日から施行する。