地域密着型通所介護
長太の寄合所「くじら」|指定地域密着型通所介護事業運営規程
目的
第1条
この規程は、有限会社ホワイト介護 が設置経営する指定地域密着型通所介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
基本方針
第2条
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
運営の方針
第3条
本事業所において提供する地域密着型通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2・利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族のニーズを的確に捉え、個別に地域密着型通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3・利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4・適切な介護技術をもってサービスを提供する。
5・常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
6・居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った地域密着型通所介護を提供する。
7・本事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
8・本事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
事業所の名称
第4条
本事業所の名称は次のとおりとする。
長太の寄合所「くじら」
(以下、「事業所」という)
事業所の所在地
第5条
本事業所の所在地は次のとおりとする。
三重県鈴鹿市長太旭町6丁目3番9号
職種、員数、職務内容
第6条
本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者1名(常勤兼務)
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 生活相談員2名以上(常勤専従1名、常勤兼務1名)
支援相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
三 介護職員 3 名以上
介護職員は通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用者に対し、適切な介助を行う。
四 機能訓練指導員 1 名以上
機能訓練指導員は、利用者の日常動作活動の訓練を行うと共に、レクリエーション等の指導を行う。
営業日及び営業時間
第7条
本事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 月~土 (月~土と祝日は実施。但し、12月30日から1月3日を除く。)
二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
三 サービス提供時間 午前9時から午後4時30分までとする。
利用定員
第8条
1日に地域密着型通所介護のサービスを提供する定員は10名とする。
通所介護の内容
第9条
指定地域密着型通所介護の内容は次のとおりとする。
一 日常生活上の援助
日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。
- ア 排泄の介助
- イ 移動の介助
- ウ 移乗の介助等その他必要な身体の介護
- エ 養護(休養)
二 健康状態の確認
三 機能訓練サービス
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービス(アクティビティ・サービス)を提供する。
- ア 日常生活動作に関する訓練
- イ レクリエーション(アクティビティ・サービス)
- ウ グループ・ワーク
- エ 行事的活動
- オ 体操
- カ 趣味活動
四 送迎サービス
障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については専用車輌により送迎を行う。
また、必要に応じて送迎車輌への昇降及び移動の介助を行う。
五 入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
(1) 入浴形態
・ア 一般浴槽による入浴(自助具・介助機器を使用)
(2) 介助の種類(必要に応じて行う)
- ア 衣類の着脱
- イ 身体の清拭、洗髪、洗身
- ウ その他必要な介助
六 食事サービス
- ア 準備、後始末の介助
- イ 食事摂取の介助
- ウ その他必要な食事の介助
七 相談、助言等に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
- ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言
- イ 福祉用具の利用法の相談、助言
- ウ 住宅改修に関する情報提供
- エ 家族介護者教室の開催
- オ その他の必要な相談、助言
地域密着型通所介護計画の作成等
第10条
地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に地域密着型通所介護計画を作成する。また、既に居宅介護サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った地域密着型通所介護サービス計画を作成する。
2・地域密着型通所介護計画の作成、変更の際は、利用者又は家族に当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3・利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
地域密着型通所介護の利用料
第11条
本事業所が提供する指定通所介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、当該地域密着型通所介護が法定代理受領サービスである場合の利用者負担額はその1割(又は所得に応じ2割~3割)とする。
但し、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払を受ける。
一 食材料費 食事1回分につき650円
二 おむつ代 実 費
2・前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提供し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。また、併せて、その支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
3・利用料の支払は、現金又は銀行口座振込により、指定期日までに受ける。
通常の事業の実施地域
第12条
通常の事業の実施区域は次のとおりとする。
鈴鹿市
サービスの提供記録の記録
第13条
指定地域密着型通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定通所介護について、利用者に代わって支払を受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
秘密保持
第14条
本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2・従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
3・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人
情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとする。
苦情処理
第15条
提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
損害賠償
第16条
利用者に対する地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
衛生管理
第17条
地域密着型通所介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2・従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努める。
3・事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
サービス利用に当たっての留意事項
第18条
サービスの利用に関する留意事項
(1) 施設・設備・サービス利用上の注意等
一 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用すること。
二 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、契約者に自己負担により原状に復するか、又は相当の代価を支払ってもらう場合がある。
三 当事業所の職員や他の利用者に、迷惑を及ぼすような宗教・政治・営利活動を行うことはできない。
(2) 喫煙
事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできない。
緊急時における対応方法
第19条
地域密着型通所介護の提供中に利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずるとともに、管理者及び家族に報告しなければならない。
非常災害対策
第20条
地域密着型通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。
2・非常災害に備え、年2回定期的に避難訓練等を行う。
虐待防止に関する事項
第21条
事業所は、利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
業務継続計画の策定等
第22条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施
するものとする。
3・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
その他運営についての留意事項
第23条
従業者の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
一 採用時の研修 採用後 1 ヶ月以内
二 階層別研修 随時
三 介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2・従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者又は家族から求められたときは、これを提示する。
3・事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
4・事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5・この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
附則
- この規程は、平成18年10月 1日から施行する。
- この規程は、平成23年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成27年 9月 1日から施行する。
- この規程は、平成28年 1月 1日から施行する。
- この規程は、平成30年 4月 1日から施行する。
- この規程は、令和 4年12月 1日から施行する。
- この規程は、令和 6年 3月20日から施行する