認知症高齢者グループホーム
グループホーム箕田の北さんち|運営規程
目的
第1条
この規程は、有限会社ホワイト介護 が設置経営する指定介護予防認知症対応型共同生活介事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
基本方針
第2条
要介護予防者であって認知症の状態にあるもの(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにする。
運営の方針
第3条
本事業所において提供する介護予防認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示、条例等の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2・本事業所の介護は、利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活が送ることができるよう利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
3・本事業所の介護は、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
4・本事業所の介護は、介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
5・本事業所の介護は、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
6・本事業者は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
7・本事業所は、自らその提供する介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。
8・本事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
事業所の名称
第4条
本事業所の名称は次のとおりとする。
グループホーム 箕田の北さんち
(以下、「事業所」という)
事業所の所在地
第5条
本事業所の所在地は次のとおりとする。
三重県鈴鹿市下箕田2丁目5番5号
職種・員数・職務内容
第6条
本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、それぞれの利用者に応じた介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成し、利用者又はその家族に対し、その内容について説明する。
二 計画作成担当者 1名以上
計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従事者等と協議の上、援助の目的を達成するため具体的なサービス内容を記載した介護計画書を作成する。
三 介護職員 8名以上
介護職員は、入居者と家事について日常生活を共にし、入居者の食事、排泄、入浴の世話をする。また、入居者の趣味、嗜好に合わせたレクリエーション活動を介護計画に沿って行う。
四 看護職員 1名以上
看護職員は、計画作成担当者、介護職員等との連携を密にし、入居者が健全な生が送れるよう、医療機関と連携を図りながら看護業務を行う。
利用定員
第7条
本事業所の定員は9名とする。
介護等の内容
第8条
本事業所の介護の内容は次のとおりとする。
一 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術を持って行う。
二 本事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該共同生活住居における介護従事者以外のものによる介護を受けさせない。
三 利用者の食事その他の家事は、原則として利用者と介護従事者が共同で行うよう努める。
社会生活上の便宜の提供等
第9条
本事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2・本事業所は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3・本事業所は、常に利用者の家族と連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
介護予防認知症対応型共同生活介護の利用料
第10条
本事業所が提供する指定介護予防認知対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とする。
但し、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
一 食材料費 46,500円/月
二 家賃 (Aタイプ7室) 52,000円/月
(Bタイプ2室) 57,000円/月
三 光熱水費 11,000円/月
四 管理費 14,500円/月
(建物の維持管理には、防災設備点検費、エレベーター点検費用、冷暖房設備、照明設備維持管理費、防犯カメラ監視システム等が含まれます。)
五 居室の電気代 実費
六 理美容代 実費
七 おむつ代 実費
2・前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な資料を提供し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。また、併せて、その支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
3・利用料の支払は、現金又は銀行口座振込により、指定期日までに受ける。
入居者等及び事業所の留意事項
第11条
入居申込者の入居に際しては、主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知の状態にある者であることの確認をしなければならない。
2・入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者、介護保険施設、病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
3・入居申込者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
4・利用者の退居に際には、利用者及び家族の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。
5・利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
入退居の記録
第12条
入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を、退居に際しては退居の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければならない。
介護計画の作成
第13条
介護計画作成担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている境を踏まえて、介護従事者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載した介護計画を作成しなければならない。
2・介護計画作成担当者は、それぞれの利用者に応じた介護計画を作成し、利用者又は家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
3・介護計画の作成にあたっては、介護予防通所介護の活用その他の多様な活動の確保に努めなければならない。
4・介護計画作成担当者は、介護計画の作成後においても、介護従事者、利用者が介護計画に基づき利用する他の指定居宅介護サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の変更を行うものとする。
5・第1項から第3項までの規定は、前項に規定する介護計画の変更について準用する。
秘密保持
第14条
本事業所の従業者は、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2・従業者であった者が、業務上知り得た入居者又は家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
苦情処理
第15条
提供した指定介護予防認知症対応型共同生活介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要な措置を講じるものとする。
損害賠償
第16条
入居者に対する介護予防認知症対応型共同生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
衛生管理
第17条
介護予防認知症対応型共同生活介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するもとする。
2・従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努める。
3・事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
緊急時における対応方法
第18条
入居者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講ずる。
非常災害対策
第19条
天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。
2・非常災害に備え、定期的(4月・10月)に避難訓練を行う。
協力医療機関等
第20条
利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておく。
2・あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておく。
3・サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整えておく。
虐待防止に関する事項
第21条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2・事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
業務継続計画の策定等
第22条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2・事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3・事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
その他運営についての留意事項)
第23条
介護従事者の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
一 採用時の研修 採用後3ヶ月以内
二 階層別研修 随時
三 全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2・事業所は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3・利用者に対し、適切な介護を提供できるよう、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
4・利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
5・事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備しなければならない。
6・入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。但し、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
7・本事業所への入居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供してはならない。
8・本事業所からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
9・この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
附則
- この規程は、平成18年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成22年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成23年 1月 1日から施行する。
- この規程は、平成23年 4月 1日から施行する。
- この規程は、平成26年 1月 1日から施行する。
- この規程は、平成26年 3月 1日から施行する。
- この規程は、平成28年 月7月 1日から施行する。
- この規程は、平成29年 8月 1日から施行する。
- この規程は、令和2年 7月 1日から施行する。
- この規程は、令和4年12月 1日から施行する。
- この規程は、令和6年 3月 20 日から施行する。